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団交拒否は「違法」/労組事務所問題 大阪市の控訴棄却/大阪高裁
大阪市が橋下徹市長時代に市庁舎内にあった大阪市役所労働組合(市労組)の事務所を強制撤去させた後の... 大阪市が橋下徹市長時代に市庁舎内にあった大阪市役所労働組合(市労組)の事務所を強制撤去させた後の組合事務所供与について大阪市が市労組との団体交渉を拒否しているのは不当労働行為と認定した大阪府労働委員会の命令を不服として大阪市が命令の取り消しを求めていた裁判の控訴審判決が4日、大阪高裁(大島眞一裁判長)でありました。一審に続き、団交拒否は「正当な理由がない」として大阪市の主張を全面的に退け、控訴を棄却しました。 判決は、憲法28条と労働組合法により「労働条件に関する団体交渉を円滑に行うための基盤となる事項についても団体交渉権の保障の趣旨が及び得る」とし、「労働条件そのものでない交渉事項も団交事項となりうる」と指摘。管理運営事項を理由に市が団交に応じないことに対し、管理運営事項に当たらない事項を含み得る交渉事項の申し入れがされているとし、「団体交渉に応ずべき事項につき具体的に確認すべき立場にも
2022/02/05 リンク