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外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | タイ - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
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外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | タイ - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
外国人がタイ国に入国・滞在する場合は、移民法に基づき、入国・滞在許可のビザが必要である。労働を目... 外国人がタイ国に入国・滞在する場合は、移民法に基づき、入国・滞在許可のビザが必要である。労働を目的としてタイに入国する場合は「ノン・イミグラントビザ」を取得して入国する必要があり、滞在期間を問わず、労働許可の取得申請を入国後直ちに行う必要がある。ただし、15日以内の緊急の仕事(会議、修理等)の場合には、所定の通知を行うことにより労働が認められ、かかる緊急の仕事が15日以内に完了しない場合、さらに15日延長することができる。 禁止職種 次の27業種については、その地域を問わず、外国人が就労することがタイの法律で禁じられている。 木材彫刻 国内輸送機械運転または国内非機械運転(国際線空輸またはフォークリフトの運転を除く) 競売 宝石の切削や研磨 散髪師、理容師または美容師 手作業による機織 ござ織りまたはアシ、藤、麻若しくは竹を原料とする加工用品の製造 手すき紙製造 漆器製造 タイ特産楽器製造