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税制 | 米国 - 北米 - 国・地域別に見る - ジェトロ
一般的に、米国での事業投資を行う場合には、現地法人を設立する。親会社である外国法人は、在米現地法... 一般的に、米国での事業投資を行う場合には、現地法人を設立する。親会社である外国法人は、在米現地法人への出資に関することのみに責任を限定できる。現地法人には、通常の米国企業と同様に、納税義務が生じる。その他、国外親会社への配当金や(融資を受けた場合の)金利の支払いに関しては源泉徴収される。税金には、連邦法人税と州、地方自治体の3つがある。 米国外の親会社は、株主あるいは融資者として受け取った配当金、金利、株の売却利益などの税申告を年度ごとに行い、連邦税および州税を含む地方税を納付する義務がある。 連邦法人税 連邦法人税は、2017年12月にトランプ大統領が署名した税制改革法案(Tax Cuts And Jobs Act)により、2018年1月1日より一律21%となった。税制改革に伴う税制変更の詳細については、内国歳入庁のウェブサイト参照。 内国歳入庁(IRS) "Tax Reform"内の"
2016/04/24 リンク