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連合|旧労働契約法第20条に関する最高裁判決に対する談話(事務局長談話)
1.均衡考慮がなされなかったことは残念 10月13日および10月15日、最高裁判所第3小法廷および第1小法廷... 1.均衡考慮がなされなかったことは残念 10月13日および10月15日、最高裁判所第3小法廷および第1小法廷は、旧労働契約法第20条違反であるとして、有期契約で働く労働者が賞与、退職金、扶養手当を始めとする各種手当の不支給の是正を求めた3つの事件(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件)の判決を下した。日本郵便事件においては、是正を求めた各種手当および休暇制度について「不合理である」との判断を下した。一方、大阪医科薬科大学事件およびメトロコマース事件について、均衡考慮がなされなかったことは残念である。 2.賞与・退職金も均等・均衡を考慮すべき アルバイト職員および契約社員が、賞与・退職金の不支給について正社員との待遇の差の不合理を争っていた大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件では、2018年のハマキョウレックス事件・最高裁判決を踏まえ、「職務の内容」「職務の内容及び配置
2020/10/16 リンク