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取調べの記録の供述調書~事実と違えば絶対に署名、捺印はしない! | 刑事事件弁護士相談広場
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取調べの記録の供述調書~事実と違えば絶対に署名、捺印はしない! | 刑事事件弁護士相談広場
被疑者の取調べが行われている時、捜査官はメモを取るなどして供述の内容を記録し、一区切りついたらパ... 被疑者の取調べが行われている時、捜査官はメモを取るなどして供述の内容を記録し、一区切りついたらパソコンで文章を作成する。これが供述調書と呼ばれるもので、刑事事件の手続きの上で重要な書類となる。ただし、被疑者の署名、捺印がなければ効力はない。 「供述調書」とは? 刑事事件において、被疑者への取調べにおける手続き上の目的は、裁判で重要な証拠になる「供述調書」を作成することと言っても良いでしょう。 被疑者の立場からみれば、その「供述調書」が作成される取調室において、しっかりと対応しておく必要があります。 何故ならば、「供述調書」は裁判において最も重要な証拠として裁判で取り上げられるからです。 「供述調書」の法的根拠 被疑者が取調べにおいて供述した記録である「供述調書」の法的根拠は、刑事訴訟法第198条に定められています。 刑事訴訟法 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査