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逮捕を伴わない在宅捜査~社会生活は可能だが長期にわたる可能性がある!~ | 刑事事件弁護士相談広場
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逮捕を伴わない在宅捜査~社会生活は可能だが長期にわたる可能性がある!~ | 刑事事件弁護士相談広場
刑事事件の被疑者となってしまった場合、通常なら逮捕されて取調べを受ける。しかし一定の条件を満たせ... 刑事事件の被疑者となってしまった場合、通常なら逮捕されて取調べを受ける。しかし一定の条件を満たせば、身柄が拘束されない在宅捜査となるケースがある。事件以前の日常生活を送ることが可能となるが、期限が定められていないため、捜査が長期化することも 「逮捕」と「在宅捜査」の違いは? 刑事事件の被疑者とされてしまった場合、通常の事件ならば逮捕されて身柄が拘束されてしまいます。 これは「身柄事件」と呼ばれ、逮捕後は警察署の拘置所に入れられ、その後48時間以内に送検され、24時間の拘留があり、拘留延長となれば最大で23日間は身柄を拘束されます。 一方で、当該刑事事件の性質や被疑者の立場などに特殊な事情があり、条件が揃っていれば、被疑者は逮捕されず、あるいは逮捕されても拘留されない状態で、在宅のままで刑事手続きが進められる「在宅捜査」で刑事手続きが進められることがあります。 「在宅捜査」を可能とする条件は