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ホクレン農業協同組合連合会に対する農業協同組合法に基づく必要措置命令の発出について:農林水産省
農林水産省は、本日、ホクレン農業協同組合連合会(以下「ホクレン」という。)に対し、農業協同組合法... 農林水産省は、本日、ホクレン農業協同組合連合会(以下「ホクレン」という。)に対し、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき、必要措置命令を発出しました。 1.処分の理由 ホクレンは、遅くとも平成25年10月から平成29年2月22日までの間、Aコープチェーン・北海道に属する店舗に供給する加工食品について、北海道産原料が未使用であったにもかかわらず、使用されているかのように示す表示をしていました。このことは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条に違反するものであり、ホクレンは北海道から同法第7条第1項に基づく措置命令を受けました。 また、農業協同組合法第93条第1項に基づく報告徴求命令に対する報告により、誤表示は全体で少なくとも約3年半にわたり、約2.6億円分の食品で発生していたことが判明し、本誤表示が発生した表示に関する業務を担当者に任せきりにしていたなど
2017/12/19 リンク