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袋詰精米を不適正表示して販売した事業者に対して指示|東京都
袋詰精米の品種及び原産地を不適正表示して販売した事業者に対する 食品表示法に基づく指示について 平... 袋詰精米の品種及び原産地を不適正表示して販売した事業者に対する 食品表示法に基づく指示について 平成27年12月17日 福祉保健局 都は、都内で販売している袋詰精米について、精米品種のDNA鑑定を行った結果、表示と異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行いました。その結果、食品表示法に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。 1 違反事業者、違反内容及び違反条項 違反事業者
2015/12/17 リンク