エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
第一章 軽度発達障害をめぐる諸問題|厚生労働省
1.用語の説明と定義について まず「軽度発達障害」という用語について説明をしたいと思います。 この... 1.用語の説明と定義について まず「軽度発達障害」という用語について説明をしたいと思います。 この用語は、ご存じのようにWHO(世界保健機構)が出しているICD-10や米国精神医学会が出しているDSM-VIといった診断の手引き書で定義されたものではありません。私が記憶する範囲や見聞してきた限りにおいて、最初に登場した文献や記録等について正確な情報がありません。おそらくある種の委員会で用語の概念や定義などについて議論され、そして使われ始めた用語ではないと思われます。誰がどのような意図をもって使い始めたのか、よく分からないままに使われ始め、やがて広まっていったということだと推測されます。 私は平成13年度厚生労働科学研究において、いわゆる軽度発達障害児に焦点を当てた保健指導手引書を作成し、全国の都道府県と政令指定都市の乳幼児健診管轄部署へ送付しています。その手引書では、「軽度の発達障害」として