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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について |報道発表資料|厚生労働省
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下につい... 本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、これを解除することとし、福島県に対し、指示しました。 (1)福島県久慈川(支流を含む。)で採捕されたヤマメ 1 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、福島県久慈川(支流を含む。)で採捕されたヤマメについて、本日、出荷制限が解除されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。 (2)福島県の申請は別添2のとおりです。 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- (原子力災害対策本部長の権限) 第20条 (略) 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急
2013/07/30 リンク