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育児休業給付について
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得す... 保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 さらに、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 なお、あらかじめ1歳(1歳6か月)に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。 詳しくは上に掲載しているパンフレット17頁をご覧ください。 また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合や、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する方が保育所における保育の実施が行われないなどの理由により1歳6か