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戦傷病者及び戦没者遺族への援護
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下、「援護法」といいます。)は、軍人軍属及び準... 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下、「援護法」といいます。)は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うもので、昭和27年4月に制定されました。 支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。なお、軍人については、原則として恩給法が適用されるため、援護法による障害年金、遺族年金等の支給対象者は、主に 1.恩給法に該当しない軍人、 2.軍属、3.準軍属、4. 1.~3.の遺族となっています。 軍人 1.元の陸海軍の現役、予備役、補充兵役、国民兵役にあった者(軍人) 2.元の陸軍の見習士官、士官候補生、元の海軍候補生、見習尉官(準軍人) 3.元の陸海軍部内の警部、監獄看守長、高等文官、従軍文官等(文官)
2023/07/15 リンク