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厚生労働省:平成17年度国民医療費の概況について
国民医療費の範囲 「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計した... 国民医療費の範囲 「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推計したものである。この額には診療費、調剤費、入院時食事療養費、訪問看護療養費のほかに、健康保険等で支給される移送費等を含んでいる。 国民医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため、(1)正常な妊娠や分娩等に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用は含んでいない。 また、患者が負担する入院時室料差額分、歯科差額分等の費用は計上していない。 推計方法の概要 国民医療費は、公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」、医療保険制度、労災保険制度等の給付としての「医療保険等給付分」、老人保健法による医療としての「老人保健給付分」について、原則として当該年度内の診療についての支払確定額(