エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
指名委員会等設置会社における取締役選任-東芝の事例を参考に
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
指名委員会等設置会社における取締役選任-東芝の事例を参考に
報道によると東芝では取締役選任議案が決算短信の場で公表できなかった1とのことである。 4月20日に掲載... 報道によると東芝では取締役選任議案が決算短信の場で公表できなかった1とのことである。 4月20日に掲載した研究員の眼では、監査役会設置会社と監査等委員会設置会社について解説を行ったところだが、東芝は、大企業で採用できるもう一つの機関設計を行っている。それが指名委員会等設置会社である。指名委員会等設置会社では、他の機関設計の会社とは異なる取締役選任議案の決定方式を採用している。すなわち、一般の株式会社では株主総会に付議する取締役選任議案は、当該社の取締役会で決定するが、指名委員会等設置会社では、指名委員会という取締役によって組織される委員会で選任議案の決定を行う。 以下、指名委員会等設置会社について順を追って説明していきたい。 そもそも指名委員会等設置会社は平成14年会社法改正によって、英米型のモニタリングモデルの会社組織を参考にして導入された会社形態である。モニタリングモデルとは、経営者か