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No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|国税庁
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No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。 次に、この未償却残高または取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を一般の場合と同様に行います。 計算方法・計算式 業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算 その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算