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賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅)
物件のお問い合わせについては「賃貸住宅のお問い合わせ先」をご覧ください。 制度のお問い合わせについ... 物件のお問い合わせについては「賃貸住宅のお問い合わせ先」をご覧ください。 制度のお問い合わせについては「市町の相談・受付窓口」をご覧ください。 ◇ライフラインが途絶し、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める地域は、輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の全域、七尾市、志賀町及び内灘町の一部地域です。この場合は申し込み時の罹災証明書が不要です。 ◇一見して住宅に居住することが困難な場合は申し込み時の罹災証明書が不要となりました。(2月5日~) 罹災証明書が不要な場合の入居要件について(PDF:599KB) ライフライン途絶対象地域の一覧(PDF:222KB) ◇6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。 ◇富山県、福井県及び新潟県の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。(2月5日~) ◇金沢市、野々市市内の物件の家賃限度額を見直しました。(