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記事へのコメント38件
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triggerhappysundaymorning
これ自動車VS歩行者の構図じゃなくて、「助け人」が死亡した責任を原因作った「飛び出し人」の不法行為にも求められるかって話だと思うんだけど、助け人の行為は助け人の自由意志によるものだから難しいのでは。
sds-page
自動車対歩行者ならよっぽどの事が無い限り自動車の方が過失割合高い。歩行者とバイクなら歩行者の方が罪に問われることもある。歩行者単独の違反行為なら歩行者が捕まる https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4604.html
kobito19
救助者事例でググった。 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/010shiotani.pdf 4章を読むと増田例示は 「合理的(自己答責性は無い)」「自由意思に基づかない」となりそう。この場合救助者は無罪(正確な表現はリンク先
akapeso
信号通過後、信号待ちしてる対向車の間から子供が飛び出して来て、自車の右フロントにぶつかる事故に遭遇した(子は軽傷)。どう考えても確認せずに飛び出して来た子供の方が悪いのだけど、車の過失8割でした。
kobito19
救助者事例でググった。 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/010shiotani.pdf 4章を読むと増田例示は 「合理的(自己答責性は無い)」「自由意思に基づかない」となりそう。この場合救助者は無罪(正確な表現はリンク先
akapeso
信号通過後、信号待ちしてる対向車の間から子供が飛び出して来て、自車の右フロントにぶつかる事故に遭遇した(子は軽傷)。どう考えても確認せずに飛び出して来た子供の方が悪いのだけど、車の過失8割でした。
dollarss
法の基本理念は、道路は歩行者のもの。自由に好き勝手に歩いて良い。動力車両は通行を禁ず。ただし特別に許可を得た者は通行可能(それが免許)なので、極論、理念上は歩行者は飛び出す権利がある。
rub73
そのままチャットGPTに聞いてみた“飛び出し人の行為が交通事故の原因となった場合、その人にも過失責任が問われる可能性あり。刑事罰は通常発生しない。状況により民事上の賠償責任が生じるかも。”←専門家どう?
tnishimu
まず罰するかという「「「刑事罰」」」の話なので車の方が悪いとかいう話にはならない、それは民事上の話。 怪我人や衝動や救難であれば罰するのは難しいと思うが、悪質であれば道交法違反の他にも色々あると思う。
akiat
事故が起きた際の責任の重さは車の運転手の方が重くなる。これは、車の運転手が歩行者よりも大きな力や速度を持つ車両を運転しているため。道路で寝ている人を轢いても過失が問われる。運転は非常に大きな責任を伴う
hosi
道交法13条1項には違反しそうだけれど、13条1項に違反しただけでは刑事罰の対象にならない。場合によっては道交法121条のどれかにひっかかるかもしれないけれど、それでも緊急避難でよいと思う。
nakex1
救助者事例と呼ばれ,行為者(飛び出した者)に帰責するかは救助者の自己答責性がポイントらしい。石野達也『被害者の自己答責性の限界について』,塩谷毅『救助者事例における被害者の自己答責的な危険引き受け』
Zephyrosianus
自動車(甲)飛び出した人(乙)助けた人(丙)で、乙は丙に法的な責任を負うかと言う事かな?刑法なら相当因果関係は否定されるし歩行者が道交法で処罰されるのは理論上あり得るがまずない。あたりかな?
ghrn
あれって飛び出した人なのか。横断歩道を渡っているところにスピードを出したトラックが荷物が重いために止まりきれずに轢いてしまってるのだと思ってた。飛び出した人を飛び出して身代わりになるの難しそうで。
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2024/08/16 リンク