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宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について
宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス... 宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。 令和5年5月8日、医療費の公費支援は変更になりました。 令和5年3月、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年5月16日最終改正)が発出されたことに伴い、公費支援も変更になりました。 令和5年5月8日以降はこちら(別ページ)にてご確認ください。 以下、令和5年5月7日までの公費支援について 1.概要 新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付(健康保険等が負担する医療費)分を受けた後なお残る自己負担額について、公費にて補助します。 患者が、公費対象となる自己負担額を既に支払い済みの場合、原則、県から患者に対する「償還払い(以下、「5.償還払い制度