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軽減税率/コンビニ弁当、イートインなら「外食」価格表示でガイドライン
消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁は5月18日、2019年10月1日から実施される消費税の軽減税率制... 消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁は5月18日、2019年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度で、価格表示についてのガイドラインを発表した。 軽減税率の対象品目は、酒類と外食を除く飲食料品、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞。対象品目は、軽減税率が適用され税率は8%となる。対象外品目は、標準税率の10%が適用される。 <軽減税率制度の対象品品目> 出典:財務省発表資料「消費税の軽減税率制度」 外食は、テーブル、いす、カウンターなどの飲食に用いられる飲食設備のある場所において、顧客に飲食させるサービスで、顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービスであるケータリング・出張料理なども含む。 <外食などの範囲> 出典:財務省発表資料「消費税の軽減税率制度」 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト、そば屋の出前、ピア屋の宅配、屋台での軽食、寿司屋のお土産、コンビニなどの
2018/05/30 リンク