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「中小いじめ」一掃なるか 東京地裁「合意は広すぎる」 アップル訴訟国内審理へ(1/3ページ)
国際裁判管轄をめぐる企業間の合意を無効とする判断が15日、東京地裁で示された。取引先の大企業とト... 国際裁判管轄をめぐる企業間の合意を無効とする判断が15日、東京地裁で示された。取引先の大企業とトラブルになった下請け企業が、大企業側が決めた外国の裁判所で不利な裁判を強いられる事態が減ることが期待される。今回、米アップルと争った島野製作所(東京都荒川区)の代理人を務めた溝田宗司弁護士と浅岡知俊弁護士は連名で「中小企業に救済の途を開く極めて正当な判断だ」と述べた。一方、今回の判決の影響がどのように出るかは不透明な部分も残っている。(小野田雄一) 裁判管轄とは、紛争をどの裁判所が担当するかという問題。国内の紛争では、民事訴訟法によって当事者の居住地や不法行為が行われた場所などから管轄する裁判所が決定される。 一方、国際的な紛争の場合、国境を越えて適用される統一基準が存在せず、近年までは民訴法にも規定がなかった。しかし経済のグローバル化を受け、国際裁判管轄を規定した改正民訴法が平成24年に施行。
2016/02/16 リンク