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写真 野積みになった膨大な除染の廃棄物(15年9月、福島県楢葉町、筆者撮影) 丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をした。しかし、この指摘は間違いではない。除染と福島の復興をめぐって本当の事を言えない「タブー」が除染をめぐる問題で存在し、正しい政策が打ち出せない。この状況は大変危険だ。問題を整理し、解決策を考えたい。 除染をしてもしなくても、健康に影響はない 報道によれば、丸川氏は2月7日の長野県松本市での講演で、除染について1 ・1ミリシーベルト(mSv)基準には科学的根拠がない、2・民主党の政策が失敗した、3・この基準で住民の帰還が遅れているという3点を指摘した。彼女の理解の程度は不明だが、実はいずれも正しい。詳細は筆者の記事を参考さ
「同一労働・同一賃金」の議論が熱を帯びています。民主党の「同一労働・同一賃金法案」の提出要請に、安倍首相も意欲を示しています。しかし制度の実現は実質不可能でしょう。 まず、これらの報道を率先すべきメディアが「同一労働・同一賃金法案」についてあまり触れていません。多くのメディアにとって「同一労働・同一賃金」の報道は諸刃の剣だからです。さらには人事制度上の様々な要件があり困難であるためです。 ●すべての人事異動には目的がある 人事異動の目的は次の3パターンに集約されます。「栄転による異動」「経験を積ませる異動」「左遷・リストラ」です。日本型人事では、スペシャリストよりもゼネラリストが好まれます。多くの仕事を経験することで「仕事の幅を広げること」「新たな視点を養うこと」が理由としてあげられます。このような目的の場合、今後、多くの仕事を任せる可能性があることから昇進・昇格を含む「栄転による異動」が
国際裁判管轄をめぐる企業間の合意を無効とする判断が15日、東京地裁で示された。取引先の大企業とトラブルになった下請け企業が、大企業側が決めた外国の裁判所で不利な裁判を強いられる事態が減ることが期待される。今回、米アップルと争った島野製作所(東京都荒川区)の代理人を務めた溝田宗司弁護士と浅岡知俊弁護士は連名で「中小企業に救済の途を開く極めて正当な判断だ」と述べた。一方、今回の判決の影響がどのように出るかは不透明な部分も残っている。(小野田雄一) 裁判管轄とは、紛争をどの裁判所が担当するかという問題。国内の紛争では、民事訴訟法によって当事者の居住地や不法行為が行われた場所などから管轄する裁判所が決定される。 一方、国際的な紛争の場合、国境を越えて適用される統一基準が存在せず、近年までは民訴法にも規定がなかった。しかし経済のグローバル化を受け、国際裁判管轄を規定した改正民訴法が平成24年に施行。
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