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公文の教室指導者は「労働者」 団交応じるよう命令 都労委
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公文の教室指導者は「労働者」 団交応じるよう命令 都労委
東京都労働委員会は31日、学習塾「公文式教室」を全国展開する公文教育研究会(大阪市)が、フランチ... 東京都労働委員会は31日、学習塾「公文式教室」を全国展開する公文教育研究会(大阪市)が、フランチャイズ契約の教室を経営する指導者らとの団体交渉に応じなかったのは労働組合法上の不当労働行為に当たるとして、団交に応じるよう同社に命令した。同社は指導者を独立の事業者としていたが、都労委は「労働者」と認定した。 命令書などによると、救済を申し立てたのは、指導者らが加盟する組合「全国KUMON指導者ユニオン」(東京都杉並区)の約600人。平成28年12月、指導者らが生徒から徴収した会費の一部を会社に支払うロイヤルティー(対価)の減額などを求めて団体交渉を申し入れたが、同社は「意見は聴くが交渉には応じない」としてこれを拒否した。 指導者らは自ら教材や会費などを決められず、ほかの学習塾との差別化を図って生徒数や教科数を増やすことができないことなどから、都労委は労組法上の「労働者」と結論づけた。同社は今後