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特定商取引法・訪問販売 行政書士佐藤のりみつ法務事務所 三重県
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特定商取引法・訪問販売 行政書士佐藤のりみつ法務事務所 三重県
●「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等... ●「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことをいいます。 最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。 そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。 また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。 ※営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出した