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〈社説〉治安維持法の埋み火 再び燃え上がらせぬために 【憲法の岐路】|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
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〈社説〉治安維持法の埋み火 再び燃え上がらせぬために 【憲法の岐路】|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト
袴田巌さんが再審で無罪を得たことを機に、国会が議員立法による再審制度の改定に動いている。無実の訴... 袴田巌さんが再審で無罪を得たことを機に、国会が議員立法による再審制度の改定に動いている。無実の訴えは60年近くに及んだ。不備があらわな制度をこの上、放置してはならない。 加えて見過ごせないのが、憲法による人権の保障と乖離(かいり)した刑事司法のあり方だ。戦時下の刑事手続きがいまだその原型をとどめ、冤罪(えんざい)を生む素地となっている構造自体を問い直す必要がある。 ■ 「検察司法」の極限 戦前、裁判所と検察はともに司法省に属した。司法相には多く検察出身者が就き、検察の優位は歴然としていた。刑事司法を検察が支配する「検察司法」は、治安維持法の下で極限に達する。法を運用して思想犯の処罰にあたる思想検事がその中核に位置した。 1925年に成立した治安維持法は41年、太平洋戦争の開戦に先立って全面改定される。国体の変革を目的とする結社に加え、それを支援、準備する動きに法の網をかぶせ、目的遂行のため