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●官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
(鉄道抵当法の一部改正) 第一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正す... (鉄道抵当法の一部改正) 第一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。 第四十九条第二項中「記載スベシ」を「掲載スベシ」に改める。 (金融商品取引法の一部改正) 第二条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第八十八条の三第二項第十五号、第百二条の四第二項第十三号及び第百三十九条の三第七項中「記載する」を「掲載する」に改める。 (政治資金規正法の一部改正) 第三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。 第十九条の二第二項中「官報への」を「官報の発行に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第十一条第一項に規定する書面官報(以下この項において「書面官報」という。)への」に、「官報の」を「書面官報の」に改める。 (図書館法の一部改正) 第四条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次の
2023/12/14 リンク