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税務解説集:平成18年度税制改正「I-3 住宅ローン控除適用者に対する調整措置」
平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、所得税と個人住民税の比率が変わりますの... 平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、所得税と個人住民税の比率が変わりますので、いままで控除できていた金額が控除できないという問題が生じてきます。このような場合には、翌年度の個人住民税を減額する方法で、住宅ローン控除制度を適用している者が不利にならないようにするための調整措置が導入されます。 つまり、個人住民税が従来の5%の税率から10%の税率に引き上げられても、全体として増税にならないようにするための措置として、原則として所得税を減額することにより個人の税負担があまり生じないようにします。しかし、住宅ローン控除制度を適用している者の中には、所得税が0(ゼロ)の場合やほとんど支払う必要のない者がいるため、所得税の減額だけで調整ができない場合が出てきます。このような場合には次の一定の調整計算を行ったうえで個人住民税からその増税分に見合う額を控除できる措置がとられます。 す
2007/11/09 リンク