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    egamiday2009 “夜と朝に計7時間50分の休憩睡眠が設けられていたが、駅のカメラなどの突発的な不具合への対応が頻発。足立労基署は「労働時間に該当する」”

    2024/08/20 リンク

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    filinion
    filinion 休憩時間中に突発的な業務が発生したら対応する、というのは待機時間であって休憩ではない。「突発的な業務が発生した場合は代休を設ける」ということは、何も起きない場合は代休なしでただ拘束されたことになる。

    2024/08/10 リンク

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