新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
野党が臨時国会の召集を要求 応じなければ憲法53条で要求書提出へ:東京新聞 TOKYO Web
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
野党が臨時国会の召集を要求 応じなければ憲法53条で要求書提出へ:東京新聞 TOKYO Web
立憲民主党の安住淳国対委員長は29日午前、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会談し、新型コロナウイ... 立憲民主党の安住淳国対委員長は29日午前、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会談し、新型コロナウイルスの感染拡大や豪雨災害について安倍晋三首相の説明を求めるため、臨時国会を召集するよう求めた。政府与党が応じない場合、憲法53条に基づき、臨時国会の召集を求める方針も伝えた。森山氏は「政府に伝える」と述べたが、政府は召集に否定的だ。 これに先立ち、立憲民主党など野党4党の国対委員長は国会内で会談し、与党側の対応を見極めた上で、週内にも53条に基づく臨時国会召集の要求書を国会に提出することを決めた。安住氏は記者団に「閉会中審査をいくら開いても首相が国会に出てこないのであれば、臨時国会を開いて首相が出ざるを得ない状況をつくるしかないという判断だ」と述べた。 憲法53条は、衆参両院いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定めている。ただ、開催期限の