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「同性カップルも浮気してはいけない」2審も慰謝料命じる | NHKニュース
同性のカップルが浮気を理由に破局した場合に、慰謝料が生じるかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判... 同性のカップルが浮気を理由に破局した場合に、慰謝料が生じるかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、同性のカップルでも第三者と性的な関係を持つのは不法行為に当たるとして、1審に続いて慰謝料の支払いを命じました。 1審の宇都宮地方裁判所真岡支部は、訴えを認めて元パートナーに慰謝料の支払いを命じていました。 4日の2審の判決で、東京高等裁判所の秋吉仁美裁判長は「2人は同性どうしのため法律上婚姻を届けられないものの、できるかぎり夫婦と同じような関係を作ろうとしていて、男女の婚姻に準ずる関係にあったといえる。同性のカップルでも、結婚している夫婦と同じように浮気してはいけない、貞操義務を負うと考えられる」と指摘しました。 そのうえで、「元パートナーが第三者と性的関係を結んだことは、婚姻に準ずる関係を解消させ、不法行為に当たる」として、1審に続いて元パートナーの女性に100万円の慰謝料の支払いを命じ
2020/03/04 リンク