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ピンク・レディーvs光文社事件、上告審判決(最高裁) - ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情... ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 本日、ピンク・レディーの肖像写真の利用に関して、ピンク・レディー側が損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所の上告審判決が出ました。既に裁判所webサイトにも掲載されています。 最高裁判所 平成24年2月2日第一小法廷判決 損害賠償請求事件 この事件については、1,2審とも当ブログで判決時に取り上げましたので、事案の内容はそちらをごらんください。 → 「ピンクレディvs光文社事件控訴審判決(知財高裁)」(09/8/29) → 「ピンクレディが出版社の写真使用を訴えた事件の判決(東京地裁)」(08/7/13) (※正しい表記は「ピンク・レディー」です。ご容赦ください。) 1,2審とも、裁判所は、人格権に由来するものとし
2012/02/02 リンク