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啓発チラシ「男女共同参画法に違反」 大学教授が市提訴:朝日新聞デジタル
滋賀県栗東市教育委員会が作製した子育てに関するポスターなどが、男女共同参画社会基本法に違反すると... 滋賀県栗東市教育委員会が作製した子育てに関するポスターなどが、男女共同参画社会基本法に違反するとして、滋賀大学の早川洋行名誉教授(社会学)が26日、野村昌弘市長を相手取り、作製費約40万円を返還するよう求める訴訟を大津地裁に起こした。 市教委は2014年、家庭と地域社会で子育てを進めるため、「子育てのための12か条」を定め、ポスターとチラシを作製した。それぞれ子どものイラストを使って紹介しており、男の子に「あいさつは、笑顔とともに自分から」「元気な返事と話し言葉」、女の子に「『ありがとう』の言葉を大切に」「物の受け渡しは、丁寧に言葉を添えて」などの言葉を添えている。 訴状では、これらの表現は「元気で社会的な男の子」「やさしく家庭的な女の子」といった昔ながらの男女観になっていると指摘。男女の社会活動の選択に及ぼす影響は、できる限り中立になるよう配慮しなければならないとする同法に違反していると
2016/09/30 リンク