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地方公務員の遺族年金「性差は合憲」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
地方公務員災害補償法の規定で、遺族が妻の場合は遺族補償年金を年齢制限なく受け取れるのに、夫の受給... 地方公務員災害補償法の規定で、遺族が妻の場合は遺族補償年金を年齢制限なく受け取れるのに、夫の受給資格については「55歳以上」とされていることが憲法違反かどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、この規定を「合憲」とする初の判断を示した。 第三小法廷は、堺市の男性が規定は憲法の「法の下の平等」に反するとして、「地方公務員災害補償基金」(東京都千代田区)に対し、不支給決定の取り消しを求めた上告を棄却。男性の敗訴が確定した。 男性は1998年、市立中学校教諭だった妻を労災で亡くし、遺族補償年金を請求したが、男性が当時51歳だったために不支給とされた。第三小法廷は、遺族補償年金制度について、憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するための社会保障の性格を持つとした上で、「男女の賃金格差や雇用形態の違いなどから妻の置かれた社会的状況を考えると、夫側に
2017/03/23 リンク