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市民団体「視聴者気にせぬNHK、増長も」受信契約判決:朝日新聞デジタル
「納得がいかない」。テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする... 「納得がいかない」。テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初判断を示した6日の最高裁大法廷判決に、被告側は批判の声を上げた。被災地や番組出演経験者らからは、NHKの番組づくりに対する注文も相次いだ。 被告男性側「旧態依然の受信料方式」 「大山鳴動して、ネズミ一匹も出てこなかった。全面敗訴」 判決後の記者会見で、被告側弁護団長の高池勝彦弁護士は、悔しさをにじませた。高池弁護士によると、「なぜ自分だけ訴えられるのか分からず、納得できない」と語っていた被告の男性も判決内容を聞いて、「最高裁の大法廷まで開いたのは、何のためだったのか」と憤っていたという。 弁護団が特に批判したのは、受信料を支払う期間についての大法廷の判断だ。判決の確定時にNHKとの受信契約が成立し、テレビを設置した時期までさかのぼって受信料を支払わなければならないとする内容に、「昭和40年代に
2017/12/06 リンク