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年金保険料「納付期限後も払える仕組みを」 社保審部会2008年11月19日21時45分印刷ソーシャルブックマ... 年金保険料「納付期限後も払える仕組みを」 社保審部会2008年11月19日21時45分印刷ソーシャルブックマーク 社会保障審議会年金部会は19日、年金制度の見直しに向けた考え方をまとめた。未納対策として、納付期限(2年)が過ぎても保険料を支払えるよう、事後納付の仕組みの導入などを盛り込んだ。ただ、多くの提案は新たな財源が必要で、すぐに実現に向けて動き出せるものは少ない。 事後納付を認める期間については、5年あるいは10年の選択肢を示した。また、無年金を避けるため、受給資格を得るのに必要な保険料納付期間(25年)は、諸外国の例などを踏まえ「10年程度」への短縮を提案した。 働いて一定以上の収入がある高齢者の年金を減額する在職老齢年金制度については、60歳代前半で、年金減額が始まる28万円(賃金と年金の合計)を「一定程度緩和することも考えられる」とした。 また、現在20〜60歳となっている国民
2008/11/19 リンク