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マイナンバーはいらない:News
ハローワークが雇用保険手続について、平成30年5月以降はマイナンバーの記載・添付がない場合には書類を... ハローワークが雇用保険手続について、平成30年5月以降はマイナンバーの記載・添付がない場合には書類を返戻するというチラシを配布し、記載しないと手続きできなくなるのかと心配する声があがっています。しかし、従業員からマイナンバーの提供を受けられない場合は未記載の届出書を受理する、という従来の扱いは変わりません。未記載でも事業主は「本人事由によりマイナンバー届出不可」と付記して手続きできます。 2018年3月から事業主を対象に厚労省・都道府県労働局・ハローワークが、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」と題したチラシの配布やサイトへの掲載1 を始め、問題になっています。「平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。」という内容です。
2018/12/20 リンク