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資源エネルギー庁 新エネルギー政策について
「新エネルギー」は、1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、 「... 「新エネルギー」は、1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、 「新エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、 石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義しています。そのため、実用化段階に達した水力発電や地熱発電、 研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーであっても新エネルギーには指定されていません。 具体的には以下の通り。 太陽光発電 風力発電 太陽熱利用 温度差エネルギー 廃棄物発電 廃棄物熱利用 廃棄物燃料製造 バイオマス発電(*) バイオマス熱利用(*) バイオマス燃料製造(*) 雪氷熱利用(*) クリーンエネルギー自動車 天然ガスコージェネレーション 燃料電池 (*)は、政令改正(平成14年1月25日公布・施行)により、新た
2011/11/02 リンク