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【社会福祉法人】厚労省が「公益的な取り組み」の具体例示す|福祉新聞
厚生労働省 厚生労働省は1日、改正社会福祉法24条第2項で規定された「地域における公益的な取り組み」... 厚生労働省 厚生労働省は1日、改正社会福祉法24条第2項で規定された「地域における公益的な取り組み」に関する課長通知を出した。すべての社会福祉法人の責務とされた公益的な取り組みについて定義した上で、該当ケースの具体例を紹介している。 通知は、公益的な取り組みの定義について①社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される②サービスの受け手は、心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である③料金を徴収せず実施する事業か、発生する費用を下回る料金を徴収して実施する事業である−ことの3要件をすべて満たす必要があるとしている。 別添では、公益的な取り組みに該当するかどうか、考え方の参考を具体的に示した。 例えば、地域の高齢者や障害者と住民の交流を目的とした祭りやイベントは該当するが、法人の利用者と住民との交流活動は該当しないという。また、子育て家族に交流の場を提供する活動は該当するが
2016/06/21 リンク