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20万円未満の減価償却資産(一括償却資産) - 名古屋市東区の近藤正臣税理士事務所
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20万円未満の減価償却資産(一括償却資産) - 名古屋市東区の近藤正臣税理士事務所
減価償却資産は通常、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。 減価償却資産は、資産の種類... 減価償却資産は通常、使用する期間にわたって費用化していくのが原則です。 減価償却資産は、資産の種類ごとに耐用年数が決まっており、その年数で、費用計上していきます。 例えば、自動車を例に挙げると、自動車の耐用年数は、6年なので、6年間にわたって費用にしていくことになります。 ですが、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法ではなく、「3年で均等償却」という方法を選択することができます。 つまり、6年ではなく(より短い)3年で費用化できるということです。 このような資産を「一括償却資産」と言います。 1年間で購入した、20万円未満の資産の合計を一括で3年かけて償却していきますので計算式は下記のとおりになります。 【計算式】 一括償却資産の合計額 × 当期の月数/36 = 損金算入限度額 例えば、18万円のコピー機を当期に購入したとします。 当期の月数は、通常12です