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残業代計算における端数処理 - 久志田社会保険労務士事務所(新潟県新潟市)
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残業代計算における端数処理 - 久志田社会保険労務士事務所(新潟県新潟市)
残業代を計算した結果、端数が生じることがよくありますが、残業代の端数処理方法については、国から明... 残業代を計算した結果、端数が生じることがよくありますが、残業代の端数処理方法については、国から明確なルールが示されています。 そのルールによれば、次のような端数処理をすることは認められており、残業時間や賃金を切り捨てても法律違反とはなりません。 時間計算について 1か月の残業時間(時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の労働時間)の合計に、1時間未満の端数がある場合 30分未満の残業時間を切り捨てる30分以上の残業時間を1時間に切り上げる 例)例えば、1か月の残業時間の合計が、15時間25分だった場合 25分という端数は30分未満なので、これを切り捨てて、残業時間を15時間として計算しても違反ではありません。 ※注意 端数処理が認められているのは、「1か月の残業時間」であり、「1日の残業時間」ではありません。1日の残業時間で、30分未満を切り捨てることは違反となります。 賃金について 1時