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南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成について/沖縄県
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南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成について/沖縄県
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、「南海ト... 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」内でかつ津波により30cm以上の浸水が予想される地域に立地する一定の事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波からの円滑な避難の確保に関する計画を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)又は「南海トラフ地震防災規程」(以下「防災規程」という。)を作成し、平成26年9月29日までに届け出ることが義務づけされました。 該当する事業者の皆様は、次に掲げる事項に従って南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)を作成し、各提出先へ届け出て下さい。 制度のご案内(PDF:894KB) 南海トラフ地震防災対策推進地域とは 法第3条の規定により、沖縄県内では次の16市町村が「南海トラフ地震防災対策推進地域」(以下「推進地域」という。)に指定されています。