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東京・渋谷区に賠償命令 公園退去強行は「やり過ぎ」 東京地裁 - 産経ニュース
東京都渋谷区が公園の整備計画を進めるための行政代執行でテントなどの撤去を強行したのは違法だとして... 東京都渋谷区が公園の整備計画を進めるための行政代執行でテントなどの撤去を強行したのは違法だとして、反対団体などが約590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、「路上生活者の男性を無理やり担ぎ上げて退去させたのはやり過ぎだ」として、この男性へ11万円を支払うよう区に命じた。 判決によると渋谷区は平成21年、年間1700万円の10年契約でスポーツ用品大手ナイキジャパンに同区の宮下公園の命名権を売却。整備費をナイキ側が負担して公園を改修する計画を立てた。しかし反対団体がテントを設置するなどして占拠したため、区は22年9月に行政代執行に踏み切り、テントを撤去。公園は23年4月にリニューアルした。 沢野芳夫裁判長は判決で、区とナイキジャパンとの契約は「一般競争入札を実施していない上、区議会で議決しておらず、地方自治法違反だ」と指摘。行政代執行自体に違法性はなかったと判断した。
2015/03/13 リンク