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疑義照会、医師法明記でスムーズな対応につながるか? | アポネットR研究会・最近の話題
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疑義照会、医師法明記でスムーズな対応につながるか? | アポネットR研究会・最近の話題
記事にするかどうか迷いましたが、一部で取り上げられているのでちょっと紹介します。 話題となっている... 記事にするかどうか迷いましたが、一部で取り上げられているのでちょっと紹介します。 話題となっているのは、新薬学研究者技術者集団(http://pha.jp/shin-yakugaku/)が7月24日に厚労相宛てに提出された要望書です。 医師法に「疑義照会」について明記を求める要望書 (新薬学研究者技術者集団 2012.07.24) http://pha.jp/shin-yakugaku/proposal/01_02.html 添付文書の併用禁忌、アレルギー歴について処方医に疑義照会にて対応を求めることは当然だとしても、地域薬局で問い合わせで疑義照会の時間に割かれたり、対応に苦慮するのは、承認外の用法や適応外の使用で問い合わせをするケースではないでしょうか? 新しい適応症への承認を知らずに問い合わせて、「そんなことも知らないのか」と批判を受けるのは別として、テオドールを「承認が朝食後・寝る前