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東芝6月定時株主総会の決議取消訴訟は提起されるか?-調査報告書への強い疑問 - ビジネス法務の部屋
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東芝6月定時株主総会の決議取消訴訟は提起されるか?-調査報告書への強い疑問 - ビジネス法務の部屋
7月14日の産経新聞朝刊(7面正論-オピニオン)におきまして、上村達夫先生(早大名誉教授)が「ファン... 7月14日の産経新聞朝刊(7面正論-オピニオン)におきまして、上村達夫先生(早大名誉教授)が「ファンドに翻弄される日本企業」と題する論稿を書かれていて、ひさしぶりにドキドキしながら拝読いたしました。メディアはこぞって会社法316条2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者による調査報告書の内容を信じ切ってしまって、さも真実であるかのように報じているが、そこまで調査報告書の内容は信用性の高いものなのか、東芝の6月総会の議決権行使は、あの調査報告書の内容が不当な影響を与えてしまっていて、決議の方法が著しく不当なもの、あるいは多数決の濫用に至っているのではないか、とのご主張です。 当該ご主張の論拠としては「株主による業務・財産調査権」の歴史的背景と他の条文との関係性(3%以上を保有する大株主は総会に関係なく業務財産検査権を行使できるのに、なぜそちらを行使しなかったのか-裁判所を介入させ