公的な医療保険が使える診療と使えない自由診療を組み合わせる「混合診療」の拡大策について、厚生労働省は、全国に86ある特定機能病院でも治療の申し出を受けられるようにする方針を決めた。どの都道府県にも1カ所以上の特定機能病院があり、患者が利用しやすくする狙いだ。 混合診療拡大のため新たに設ける「患者申し出療養制度(仮称)」に関して、5日の中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)で制度の大枠が承認された。来年の通常国会で関連法案を出す方針。 混合診療は保険がきく部分も含めて全額自己負担が原則だ。ただ先進医療などに限り例外的に保険が使える。新制度はこの例外を広げる。今は研究目的で病院が一定数の患者を集めないと申請が難しいが、新制度は患者が1人で申し出ることもできるようになる。