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刑法と裁判に関するfrsattiのブックマーク (13)

  • 『尊属殺人罪は違憲か合憲か? 親子二代にわたる執念の戦いが日本の裁判史を塗り替えた 大貫正一弁護士ロングインタビュー』

    昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生

    『尊属殺人罪は違憲か合憲か? 親子二代にわたる執念の戦いが日本の裁判史を塗り替えた 大貫正一弁護士ロングインタビュー』
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    frsatti 2021/03/20
    尊属殺の刑罰の加重は認めている、法律上の減軽と酌量減軽を行っても懲役3年以下にならない点違憲。
  • asahi.com(朝日新聞社):01年の日航機ニアミス事故 管制官2人の有罪確定へ - 社会

    静岡県焼津市の上空で2001年1月、日航空の旅客機2機が異常接近(ニアミス)し、多数のけが人が出た事故で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は、業務上過失傷害罪に問われた管制官2人の上告を棄却する決定を出した。26日付。2人を執行猶予付きの禁固刑とした二審・東京高裁判決が確定する。  ニアミス事故で管制官個人が起訴された初めてのケースだった。原因究明や再発防止のため、刑事責任と事故調査のどちらを優先させるべきかが社会的に大きな問題になっており、刑事責任を明確に認めた最高裁の判断は今後の議論に影響を与えそうだ。  有罪が確定するのは、誤指示を出したとして禁固1年の蜂谷(はちたに)秀樹被告(36)と、指導役として禁固1年6カ月の籾井(もみい)康子被告(41)。ともに3年の執行猶予が付いた。禁固以上の有罪が確定すれば、国家公務員法により両被告は失職する見通し。  管制官側は「ニアミスは衝突防止

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    frsatti 2010/10/29
    形式的には業務上過失傷害が認められそうだけど、実際に処罰すべきかどうかの判断は分からない。この手の事故には独禁法みたいに司法取引の規定があってもいいのかなぁ。
  • ひき逃げ公判、証人が「真犯人は自分」と告白 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    茨城県笠間市内で8月、トラックでひき逃げ事件を起こしたとして笠間署に出頭し、自動車運転過失傷害罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた同市内の男性被告(28)の公判が20日、水戸地裁であり、証人尋問で出廷した被告の知人男性(29)が「当は自分が運転していた」と述べ、真犯人であると打ち明けた。 水戸地検が慎重に裏付け捜査を進めている。 起訴状では、被告は8月6日未明、同市内でトラックを運転中、女性(当時30歳)の軽乗用車と正面衝突し、相手に重傷を負わせたのに逃走した、とされた。 ところが、知人の証言によると、2人は前夜、栃木県内で酒を飲み、知人の運転で事故を起こした。被告は助手席にいたが、逃走後、「自分の車なので俺が出頭する」と持ち掛けると、知人も「拘置はそれほど長くないだろう。自分も逃げたい」と容認。被告が出頭し、逮捕されたという。

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    frsatti 2010/10/21
    知人に危険運転致傷、被告に共犯が成立してもおかしくないような。ふと共同被告人の自白と補強証拠の話が頭をよぎった。そういえば、単純ひき逃げって保護責任者遺棄と道交法のひき逃げは法条競合の関係なのかな?
  • 「酌量の余地なし」60円強盗に懲役8年 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    徳島市内の民家で今年1月、男が侵入して住民の男性にけがを負わせ、現金60円を奪った「60円強盗事件」で、強盗致傷罪などに問われた住所不定、無職稲福克祥被告(42)の裁判員裁判の判決が26日、地裁であった。 佐藤晋一郎裁判長は「動機や経緯に酌量の余地はないが、罪を認め、自分の甘さを克服したいと述べている」として、懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。 判決によると、稲福被告は1月20日午後、徳島市西新浜町の民家に1階の窓ガラスを割って侵入。室内を物色中に住民の男性に見つかり、包丁を突き付けて金を要求。アイロンで頭を殴るなどして軽傷を負わせ、男性が持っていた60円を奪って逃げた。 佐藤裁判長は、稲福被告が留守宅を狙って用意したハンマーを使って侵入し、そこで手に入れた洋包丁を使って脅迫したり、暴行したりしたことを挙げ、「強盗をするという強い意思に基づいており、犯行は悪質だ」と述べた。 一方、

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    frsatti 2010/08/27
    強盗致傷じゃないか。/こういう言い方は良くないけど、致傷に至る可能性と法定刑の重さを考えると強盗ほど割りに合わない犯罪はない。
  • 「残高ゼロ」のはずが300万円  みずほ銀入力ミス、返還求め提訴 - MSN産経ニュース

    みずほ銀行京都支店(京都市)が顧客の預金150万円を払い戻す際に「入金」として処理し、口座に誤った残高を記録するミスがあったことが12日、わかった。顧客は直後に全額引き出しており、同行は不当利得として、返還を求める訴えを京都地裁に起こした。 銀行側は「めったにないことで、訴訟は避けたかったが、客が返還に応じてくれなかった」と“苦肉の策”を強調している。 提訴は6月21日付。訴状によると、顧客の男性は2007年4月、京都支店の窓口で150万円の預金を引き出した。その際、担当者が誤って同額を「入金」として処理したため、来ゼロとなるはずの残高が300万円と記録された。男性は同じ日に別の支店で引き出した。 銀行側がミスに気付き、返還を求めたが、男性は「お金は手元にない」と答えたという。

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    frsatti 2010/07/13
    誤振込の払戻が占有離脱物横領か(電子計算機使用)詐欺・窃盗かという議論はあるけど、どのみち払戻時点で既遂になり、未使用だろうと返還しようと犯罪が成立するので気をつけましょう。
  • 不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。 この事件で、中傷という評価は誤っています。 少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。 ですから今回の最高裁判決は、当に驚きです。 たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか? ⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか? あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか? 市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。 市民を馬鹿にしていないでしょうか? 時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。

    不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
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    frsatti 2010/03/19
    そんなに不当かねー。
  • asahi.com(朝日新聞社):ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断 - 社会

    インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。  一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。  今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ

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    frsatti 2010/03/17
    『閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らない』/ネットの特質を鑑みると、disる時は垂れ流す情報が事実であろうとなかろうと、disることに極めて大きな公共の利益が必要ということね。
  • 延命中止で最高裁が初判断、医師の殺人罪成立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。 決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。 尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。 被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。 1、2審判決によると、須田被告は1998年11月

    frsatti
    frsatti 2009/12/09
    最高裁判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091209113834.pdf)/判決理由を読むといたたまれないなぁ。ところで筋弛緩剤を投与した准看護婦って間接正犯の道具ではなく、共同正犯ぽいな。家族の教唆犯はなさそう。
  • asahi.com(朝日新聞社):「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告 - 社会

    政党ビラ配布事件で上告を棄却され、会見する荒川庸生被告(左)=30日午前11時50分、東京・霞が関、豊間根功智撮影  政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。こうした司法判断には、国際的にも厳しい視線が向けられている。  「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。  高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが

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    frsatti 2009/11/30
    住居侵入しない程度で勝手に配ればいいじゃない。/住民に通報されるって余程私生活の平穏を侵害していたのだろうな。あと住民の「ビラを受け取らない自由」も「表現の自由」ですよ。
  • asahi.com(朝日新聞社):葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却 - 社会

    政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影  政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。  判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた

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    frsatti 2009/11/30
    保護法益については平穏説と採りつつ、「侵入」の意義については住居権者の意思で判断したのか、それとも新住居権説を採ったのか分からないけど、時々起きる事例だな。
  • 「万引きしてくれへんか」生活苦、子に持ちかけ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    兵庫県明石市内のスーパーで9月、小学5年の長男(11)に米などの料品を万引きさせたとして、窃盗罪に問われた同県加古川市の派遣社員の男(33)と、同居していた元(31)の初公判が17日、地裁明石支部(種村好子裁判官)であった。 2人は起訴事実を認め、被告人質問では「ごめんやけど、万引きしてくれへんか」などと犯行を持ちかけた状況が明らかになった。検察側は、男に懲役1年6月、元に同1年2月を求刑し、弁護側は「反省しており、商品は返却され実害はない」と寛大な判決を求め、即日結審した。判決は12月1日午後1時15分から言い渡される。 検察側は冒頭陳述で、犯行動機について「(男が)転職し、収入が減ったため、7月頃から長男に万引きを指示していた」と主張。6人家族で収入が月10万円の時もあったという。さらに、子どもから聴取した「万引きは悪いこととわかっていたが、家族が困っており、米をべさせたいと思

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    frsatti 2009/11/19
    この長男は家族思いの良い子だろうし、当然起訴はされないけど、児童自立支援施設に送られるかもしれない。/最近は未成年(12才)を利用した強盗で、間接正犯や教唆犯ではなく、共同正犯とする判例が出たみたい。
  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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    frsatti 2009/10/08
    確かに画期的。中立的行為による幇助の可罰性をより限定。Winnyの開発提供は正犯に適合する特別行為ではないと。
  • チョコ1個万引で実刑 罰金刑から一転、仙台高裁 - MSN産経ニュース

    山形市のスーパーでチョコレート1個(338円)を万引したとして、窃盗罪に問われた会社員の男(47)=同市=の控訴審判決で、仙台高裁(志田洋裁判長)は8日、罰金15万円とした1審山形地裁判決を破棄、懲役6月の実刑を言い渡した。 関係者によると、男は別の事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中に万引。検察側が控訴していた。 志田裁判長は「千円の所持金がありながら、盗んでも分からないと考え、周囲の様子をうかがって商品を着衣に入れた」と指摘。「ほかにも万引した様子がうかがわれ、規範意識の乏しさは否定できない。罰金刑は軽きに失する」と断じた。 判決によると、男は今年1月29日、山形市のスーパーでチョコレートを万引した。 弁護人は「同様の事件で罰金刑から実刑になった例は聞いたことがない。少し重い判決だ」としている。

    frsatti
    frsatti 2009/09/09
    まぁ、執行猶予期間中だからね。それに弁護人も“少し”しか重いと思っていないようだから、全然許容範囲ということかな。
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