コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永
この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。 国政と地方政治の区別 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。 もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
大学入試センター試験・現代社会の外国人参政権に関する記述に批判が相次いだ問題。同センターでは出題はあくまで教科書記述に準拠しており、問題はないという立場を崩さない。教科書を見ると、最高裁判決をほぼ半分の教科書で取り扱っているのは確かだが、判決の全体像はほとんどカットされているのが現実だ。「裁判闘争」の産物が教科書に盛り込まれ、学校で生徒たちに教えられていく。それが受験に出題されれば今度は疑えない事実と化していく。これまでも繰り返された光景で、思想統制にもつながる問題をはらんでいる。(安藤慶太) 外国人参政権は「誤りではない」? 批判対象となっている現代社会の設問をもう一度振り返っておこう。日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせる出題だ。憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権−選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての
外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。 −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」 −−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を
平野博文官房長官は27日の記者会見で、政府が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与を検討していることに対し、都道府県知事や地方議会から反対表明や反対決議採択が相次いでいることについて「自治体のみなさんの決議・意見は承知していないが、そのことと、この問題とは根本的に違う問題だ」と述べた。参政権付与法案提出は、地方自治体の意見に左右されないとの見解を示したものだ。 民主党は昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で「地方主権」の確立を掲げているが、平野氏は「(この問題)地方主権の考え方とはまったく違う」と指摘。その上で「地方自治体の問題ではなく、わが国に住んでいる住民の権利としてどうなのかという概念だ」と主張した。
千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。 百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。 昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、年賀状に「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという。 百地氏は「外国人参政権が憲法違反であることが、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。 さらに
16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太) 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。
下記の内容について真偽を問い合わせていましたが 本日2/2 入管より二重に申請はできないというお返事がありました。ただどう具体的に阻止できているのかがこれでは分かりませんから全面的に納得と言う安心感はもてませんでした。これからも注意して法の穴を潜り抜けていることはないか、気をつけていたいと思います。 又、皆さんもこれで外国人地方参政権の危険が去ったわけでも 外国人住民基本法のような国家解体の悪法が 無くなったわけではありませんので 一方に安堵するあまりに他方に気が緩むことの無いようにくれぐれもお願いいたします。 .......................以下 八重垣 様 外国人登録に関するメールを拝見しましたので、下記のとおり回答します。 外国人登録法第3条第4項におきまして、外国人登録の申請をした外国人は、重ねて 外国人登録の申請をすることができない旨の定めがあります。 また、これに
目についたから反論してみる。 「で、メリットはなんですか?」 http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20091112/1257981327 「外国人参政権を導入するメリットは何?」と聞かれたら答えられなくて、 「なぜ人を殺してはいけないのか」聞かれて答えられなかった大江健三郎の気持ちが分かったとかのたまう外国人参政権賛成派の人のお話。 なるほど。このブログ主にとって、 外国人参政権を導入すべきことは、人を殺してはいけないこと と同列に当たり前すぎるほど当たり前のことらしい。 なんつか、「大江逃げるなよ」と思ったとわざわざ書いているのだから、 自分で自分が議論から逃げているってことに気づいているのかな? まず「メリット・デメリット論議」にうつる前に確認をさせてください。 あなたにお聞きします。 ご存知の通り、帝国議会に
外国人地方参政権問題で「反対派」と称する単なるネトウヨ*1と話しているとウンザリさせられることだらけなんだが、とりわけ嫌になるのは、「メリットはなんですか?」とたずねられることだ。メリットですよ、メリット。すごい言葉だな。お前は何様のつもりだ。恥ずかしくないのか。大江健三郎は「なぜ殺人をしちゃいけないのですか?」と尋ねた高校生に対し「こんな品性のない質問をする高校生を作り上げた教育について」憤りを吐露していた(うろ覚え)けれども、そのときは「大江逃げるなよ」と思ったが、いやー大江健三郎氏の気持ちはよくわかる。私もただ一言そういってやりたいもの。 「彼ら」はノタマウ。「デメリットはちらほら見たことがありますが、メリットは?と尋ねても答える賛成派はいないんですよ。」と。それがどんなに恥知らずな質問か(もしくは己の無知を曝け出す質問なのか)、全く気づいてない。これは二重の意味で恥知らずなんだけど
外国人参政権 地方に限っても禍根を残す(10月10日付・読売社説) 地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から、問題が大きい。 鳩山首相が、ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。 韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ずしも統一されていない」とも付け加えた。日本国内の議論が割れていることを意識したのだろう。 民主党は、1998年の結党時の基本政策に、永住外国人への地方選挙権付与の実現を掲げた。首相のほか、小沢幹事長や岡田外相など推進派が少なくない。 選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。 だが、判決の本論
Posted by nene2001 at 17:02 / Tag(Edit): 在日 参政権 / 0 Comments: Post / View / 0 TrackBack / Google Maps 【私も言いたい】永住外国人への地方参政権付与 「反対」圧倒的な9割超から、 (1)永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか YES→5%、NO→95% (2)むしろ帰化の条件を緩和すべきか YES→11%、NO→89% (3)容認すれば、国益が損なわれると思うか YES→94%、NO→6% まあ、(1)の「永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか」の方は、私も消極的反対(理由は後述)なので、判らんでもないと思います。 というか、反対する気持ちを理解すると言うよりは、これだけ反対する人が多いのだから、別の攻め口があるだろう、的な視点で。 だが、(2)の「むしろ帰化の
■編集元:ニュース速報板より「在日参政権が来年の国会で通るぞー」 1 ノイズ2(北海道) :2009/09/19(土) 22:57:37.34 ID:GvCC3hbA ?PLT(12000) ポイント特典 外国人参政権で意見集約 小沢氏、来年通常国会で 民主党の小沢一郎幹事長は19日夕、党本部で李明博韓国大統領の実兄の李相得韓日議員連盟会長らと会談し、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について「賛成だ。通常国会で何とか目鼻を付けたい」と述べ、来年の通常国会中に党内の意見集約を図りたいとの考えを示した。 参政権付与をめぐっては、鳩山由紀夫首相は8月の党首討論会で「(党内に)賛否両論あり意見集約の最中だが、将来を考え、もっと前向きになるべき時が来ている」と話している。 会談に同席した川上義博民主党参院議員は共同通信の取材に「通常国会で政府が法案を提出する流れになるのではないか」
■編集元:東アジアnews+板より「【国民新党】 亀井静香氏、外国人地方参政権に慎重…「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」と指摘[09/20]」 1 芝蘭φ ★ :2009/09/20(日) 18:51:29 ID:??? ★外国人地方参政権に慎重=亀井氏 国民新党代表の亀井静香金融・郵政改革担当相は20日、永住外国人への地方参政権付与について「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そうした地域で日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る面もある」と述べ、慎重な姿勢を示した。都内で記者団に語った。 民主党の小沢一郎幹事長は19日、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出することに意欲を示している。 亀井氏は「正式に民主党から提案があった話ではない。(提案があったら)党として議論していきたい」と語った。 ソース:
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く