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jasracに関するgoodfieldのブックマーク (5)

  • 音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も:朝日新聞デジタル

    ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権

    音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も:朝日新聞デジタル
    goodfield
    goodfield 2017/02/02
    「法律的には正しい」と擁護している人がいるけど、それは「徴収してもいい」というだけで「音楽文化振興のために徴収しない」という選択肢もあるのにそれを選ばなかったから批判されている。
  • JASRACと独占禁止法 続編~「その後」と「この後」 唐津真美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2015年7月13日 競争法音楽 「JASRACと独占禁止法 続編~『その後』と『この後』」 弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts) 一般社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)がテレビやラジオで使われる楽曲の著作権管理事業において締結している契約方法(包括契約)が独占禁止法違反にあたるかどうかが争われた訴訟について、2015年4月28日に、最高裁判所が、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を取り消す判決を言い渡しました。この最高裁判決によって、"JASRACの上記契約方法は他事業者の参入を排除している"と判断した東京高等裁判所の判断が確定したことになります。もっとも、だからと言って、JASRACの行為が独禁法違反であると確定したわけではありません。独禁法違反については、公正取引委員会が再度判断することになるからです。一方でJASRACの方は、今回の判決

    JASRACと独占禁止法 続編~「その後」と「この後」 唐津真美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • JASRACが残念会見、最高裁の上告棄却判決を受け、菅原瑞夫理事長がコメント 

    JASRACが残念会見、最高裁の上告棄却判決を受け、菅原瑞夫理事長がコメント 
  • エイベックスのJASRAC離脱は業界闘争よりもJASRAC対利用者の問題に発展するか - novtan別館

    久々に大きな動きがありましたね。 音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。 エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴 :日経済新聞 これのポイントはここ。 一方、JASRACは約300万もの楽曲をそろえており、依然として放送局などが音楽を利用しやすくしている。同協会は全国の飲店やカラオケ店から使用料を徴収する強力な営業基盤も持っており、著作権者にとっても委託を続ける利点がある。 このJASRACによる音楽を利用する営業店からの使用料の徴収は現在ほぼ100%「包括契約」で行われている。これは実際色々な問題を起こしていて、例えば「JASRACに委託していないオリジナル曲」しか使わないと明言したとしても「JASRAC管理の曲」を使って営業できる「可能性」があるだけJASRACがやってきて契約を

    エイベックスのJASRAC離脱は業界闘争よりもJASRAC対利用者の問題に発展するか - novtan別館
    goodfield
    goodfield 2015/10/16
    JASRACの包括契約は独禁法違反かどうかで、最高裁により公取委に差し戻されたはずだが、その後の検討結果はどうなったのだろう?
  • 店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも

    店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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