2015年7月13日 競争法音楽 「JASRACと独占禁止法 続編~『その後』と『この後』」 弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts) 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビやラジオで使われる楽曲の著作権管理事業において締結している契約方法(包括契約)が独占禁止法違反にあたるかどうかが争われた訴訟について、2015年4月28日に、最高裁判所が、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を取り消す判決を言い渡しました。この最高裁判決によって、"JASRACの上記契約方法は他事業者の参入を排除している"と判断した東京高等裁判所の判断が確定したことになります。もっとも、だからと言って、JASRACの行為が独禁法違反であると確定したわけではありません。独禁法違反については、公正取引委員会が再度判断することになるからです。一方でJASRACの方は、今回の判決
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