図書館は、資料を収集し提供することによって国民の「知る自由(知る権利)」を実体的に保障する機関ですから、正当な理由がない限り資料の提供制限をすることはありません。このことは日本図書館協会が総会で採択し、図書館が約束した「図書館の自由に関する宣言」に示されています。 この原則を踏まえたうえで、いわゆる「部落地名総鑑」のような差別のツールなど「人権またはプライバシーを侵害すること」が客観的に明らかなものについては、提供制限することがありえます。しかし、本件記事についてはこれらに該当するものではないと私たちは考えています。 「同和地区(被差別部落)」を特定していることが今回の記事の問題点であるかのような報道も見られましたが、同和地区を示す表現があるというだけで提供を制限する理由にはなりません。 橋下氏自身が同和地区の出身であることを公言しており、『新潮45』2011年11月号等でも本件記事と同様