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衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問に対する答弁書
衆議院議長 額賀福志郎 殿 衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関す... 衆議院議長 額賀福志郎 殿 衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士養成施設の情報公表に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「高等教育機関」については、法令上の明確な定義はないが、一般に高等教育機関として理解されているものは、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専門学校であるところ、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号の理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号の作業療法士養成施設(以下「理学療法士等養成施設」と総称する。)のほとんどが、専門学校であり高等教育機関に該当すると承知している。 二及び三について 御指摘の「同様に教育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、
2024/06/11 リンク